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著作物に対するポリシー
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音楽著作権は他の著作権と同様に、クリエーターが生み出した楽曲に対する知的財産権であり、 公(おおやけ)に認められたクリエーターの持つ権利です。 著作権は、著作物が創られた時点で自動的に付与されるものであり、中北音楽研究所に関与する各スタッフの全ての楽曲等について各作曲者・作詞者等がその権利を各々所有しています。 一般的には音楽著作権はJASRAC(日本音楽著作権協会)に対して、楽曲の中の作詞、作曲、編曲、原盤権など様々な権利について管理を委託します。当然、これらの権利を侵害すると法律で罰せられます。 中北音楽研究所では、幅広く多くの方々にご利用いただくことを目的として以下のような考えをもって著作権管理を行います。

   中北音楽研究所の著作権に対するスタンス
   

著作権の保護

著作権に関する私たちの考えの中でも記述しておりますが、私たちは使用権はご送付したディスク又はダウンロードの場合には振込名義人に付与されるとしています。

   1.中北音楽研究所の著作権管理・運用に関する考え
   
@ 使用権フリーの楽曲   中北音楽研究所が規定する「使用権フリーの楽曲」とは、各楽曲の著作権者が保有する著作権の放棄を意味するものではなく、各楽曲の作品等への利用に関してのみ、個人・法人を問わず、また有償、無償でのフリー使用を認める、というものです。 ただし、楽曲そのものの再販売は禁じています(2.使用権フリー著作物利用規定参照)。 A 著作楽曲   一般的には前記の日本音楽著作権協会に管理委託して対応を行うものです。しかし、管理委託することにより「公共性の高い利用」の場合であっても適用を受けることになることから、中北音楽研究所では現時点では、管理委託は行っていません。  ただし、こうした管理委託をせずに放置することはクリエーターの権利を失する可能性もあるため、中北音楽研究所では独自に著作物利用について規定を設けて管理を行っています (4.著作物利用規定参照)。 B 商用利用の概念  中北音楽研究所でいう商用利用とは以下のように定義します。  1.一般流通経路を用いて  2.不特定多数の消費者に    3.自ら制作した著作物を    4.有償で販売する    逆にこの四点のうち一つでも合致しない場合は、中北音楽研究所の判断上、商用利用とは考えておりません。(→ 該当する場合には3.商用利用規定を参照)  ※一般的な社会通念とは異なる場合がありますのでご注意ください
   2.使用権フリー著作物利用規定
   

1.本規定は、中北音楽研究所の管理する使用権フリー著作物利用の規定及び利用に 際しての お願  い事項等を記載したものです。

2.使用権の範囲。 前文Bに該当しない場合の利用に関して、楽曲そのものの再販売を除く、利用  全般を 認めます。使用に際し、楽曲の改編も含め使用権のフリー認めます。 ただし、改編後の  再販売については、楽曲そのものの再販売と認め、原盤権か ら算定される著作物使用料をお支払い  いただくこととします。

2−2.付随 使用権の消滅 使用権は購入者への販売媒体(CD、DVD等)に付随します。従って  、HDD等に コピー後、販売媒体を他人に有償、無償問わず譲渡した際は使用権は消滅します。   販売媒体がダウンロードの場合の使用権者は代金の振込名義人のみです。 (購入者がコピーし、  再譲渡した楽曲には使用権は発生しませんのでご注意ください。 除外 再販売権を付与した権利者 )

2−3.付随 使用媒体について(よくあるお問い合わせ) 使用権フリーの作品は、ネットでの配  信、メディアの収録、会場BGM問わずに利用 いただけます。 ただし、有償での楽曲のみのネ  ット配信は「楽曲の再販売」と認め、これを禁じます。

3.楽曲そのものの再販売権の譲渡 再  販売権は一切譲渡いたしません。ただし、下記の場合に  は再販売権を譲渡する ものとします。  (作品のBGMとしての利用はこの限りではありませ  ん) ○ オーダーメイドで制作した楽曲 ○ 既存の楽曲の場合には、楽曲の権利者を明示し  、所定の著作権料を支払う場合。 ○ 販売者  のCDを中北音楽研究所にてプレスした場合   ○ その他、中北音楽研究所にて権利委譲を認める場合

4.クレジットへのご紹介など 作品への利用に際し、クレジットへの著作者名を記載をお願いいた  します。 ただし、中北音楽研究所では複数のクリエーターが活動している関係上、記載名は 一  律、「中北音楽研究所」としていただくようにお願いいたします。 クレジットの記載が難しい  場合には、これを免除しますが、BGMなどの著作権の確認を 受けた際には、「中北音楽研究所  」であることを示していただくようにお願いします。

5.2003年12月以降の購入者より  適用。 ・ 商用利用の場合には、製品完成・販売開始  の時点で使用の報告をお願いいたします。 ・ 2004年1月以降は、使用された楽曲の問い  合わせはすべて使用者側にてお願いを いたします。 その際に、中北音楽研究所をご紹介いただ  くかどうかは、使用者の判断に委ねます。 中北音楽研究所宛に頂戴したご質問のメールを転送  いたしますので、製品名、使用者名、 メールアドレス又は連絡先をお知らせください。

6.製品の購入 今後の作品制作の参考の為に、使用いただいた製品をご購入させていただきます。   複数の製品に 利用いただいた場合にはすべて購入することは難しいので、代表的な もののみと  させていただきます。(寄贈は大歓迎です。)

7.ホームページでの利用 ホームページでの利用は使用の報告の義務は免除いたします。 リンクを  していただく際には、http://www.hitothunohako.com/へお願いします。 8.作品利用への報告   舞台、各種メディアCMなどでご利用いただいた場合には、その内容をご報告いただき ますよ  うにお願いいたします。

   3.商用利用利用に関する規定
   

  前文Bにおいて中北音楽研究所が「商用利用」と判断した場合にはこの規定に 沿って判断いた  します。

1.本規定は、中北音楽研究所の管理する使用権フリー著作物利用の規定及び利用に 際しての お願  い事項等を記載したものです。 なお、本規定は過度なクリエーターの権利を主張するものでは  なく、クリエーターの 活躍の場を広げるための規定であることを承知おきください。

2.使用権の範囲。 BGMとしての利用は個人、法人と問わず、正規に購入されたものについては、  その 使用に制限は設けておりません。 ただし、作品そのもののコピー販売は前2項3に定める  通り、中北音楽研究所が認める 場合を除き、認めてはおりません。

3.BGMを挿入した媒体  の販売について DVD、ビデオなどにBGMとして挿入された作品の販  売は、国内法に定める非合法な 作品でなければ、その使用を認めます。 (ただし、ノンアダル  トジャンルに限る)

4.作品利用の表記 作品への利用に際し、必ずクレジットへの著作者名の  記載をお願いいたし  ます。 表記は、作品中のクレジットの表記でなくとも、パッケージ、HPの告知等でも構いま  せん。 ただし、中北音楽研究所では複数のクリエーターが活動している関係上、記載名は 一律  、「中北音楽研究所」としていただくようにお願いいたします。 クレジットの記載が難しい場  合には、これを免除しますが、BGMなどの著作権の確認を 受けた際には、「中北音楽研究所」  であることを示していただくようにお願いします。

5.利用の報告 製品にBGMを挿入された作品を販売される場合には、作品毎の使用報告をお願いし  ます。 ただし、複数の製品を販売される場合にはURLを報告いただくことで結構です。

6.使  用の許諾 上記、4・5の報告のなされた作品については、中北音楽研究所が認めた使用  権フリ  ー 素材の利用として「商用利用の許諾」として代えさせていただきます。 ただし、  中北音楽研究所に関する情報を利用する場合には、作品の販売前審査を行い ますので、事前に  ご相談いただきますようにお願いいたします。 なお、ここでいう情報とは、中北音楽研究所の  ホームページに掲載される写真、文章、 デザインをいい、URLは除外いたします。 (各クリエ  ーターの情報などは特に審査の対象となりますのでご注意ください。)

7.不明点について 上記内容に回答がない場合には、e-Mail:mailフォームからお願いします。 まで  ご相談ください。

   4.著作物利用規定
   

1.本規定は中北音楽研究所のクリエーターの権利を保護するものであり、過剰な クリエータ  ーの保護を目指すものではありません。 これは公益的な利用に際し、過分な使用料の請求  を受けないよう独自に規定 したものです。

2.著作権の範囲 中北音楽研究所に属す  るクリエーター全員の制作した、詞・曲・意匠(デザ  イン)・ 文章・ホームぺージなどのすべての範囲における著作物の管理を中北音楽研究所が 行  うものとします。

3.著作権が発生するタイミング CD、文章などの中に「制作 中北音楽研究所」と明記されたも  のは中北音楽 研究所による著作物であると認知し、研究所の管理下に置くものとします。

4.例外規定 上記著作権の発生における例外 〇 使用を希望するものが著作物全体を買い取る場合   〇 書籍の付録などに添付するCDの場合にはCDのみに権利を有する 〇 公共性、社会性の  高い利用に関しては審査の上、権利の一部放棄をする 〇 クリエーター自身の演奏、発表等 〇  その他 中北音楽研究所が認める場合

5.管理著作物の対象となるもの 現在中北音楽研究所の管理下にある著作物は下記の通りです。 「  夢の旅」、「夢の途中」、「夢の扉」に含まれる全楽曲 上記に付随する楽曲、デザインは各ク  リエーターの権利物として使用の報告義務 が生じます。

6.著作物使用料の支払い 著作物使  用料の簡易計算は右のEXCELシートにて計算できます  。 簡易計算シート 具体的な計算は中北音楽研究所にて計算し、ご提示します。 計算書の必要  な方は、下記管理担当メールアドレスにご連絡ください。

7.使用手続き 中北音楽研究所の管  理著作物を使用したい方は、中北音楽研究所 著作物管理   担当までご連絡ください。 所定の手  続をご連絡いたします。

8.その他 公共性、社会性  の高い利用とは、公共施設又は社会的に認められ登録を受けた施設   などでの利用に際しては申請を受けた上でその利用を審査後認めるものとします。 また、営利  を伴わない演奏会(発表会)においては、報告のみで使用を認めます。 営利を伴う場合には、  チャリティーやボランティア活動など目的に伴いその使用を認め ます。

 

 

   

 

 

 

 

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